8月もあと少し 今月も勉強になりました。

マンション管理士の活動

何となく8月は地震と台風が多かった印象です。今のところそれほど大きな被害報告もないのでこのまま8月を終えてほしいですね。そして令和の米騒動。こちらも早く収束してほしいですね。

神奈川県マンション管理士会交流会

今回の交流会ではマンション管理士7つの属性についての話が支部長よりありました。この属性を「ドラゴンクエスト」のパーティ(旅する仲間)に例えて説明されて、非常にわかりやすかった。

パーティには職業があり、例えば「戦士」「魔法使い」「僧侶」「武闘家」「僧侶」などといったものだ。この人たちをバランスよく編成して旅をするのがドラクエだ。

マンション管理士も同じで、例えば「役員の経験者他」「マンション管理会社のフロント他」「一級建築士他」「行政書士・司法書士・弁護士」「防災士」「FP」「その他(例:終活アドバイザー等)」だったかな。

マンション管理士が複数人で行動する場合は、「属性が被らない組み合わせを今後考えていかなければならない」といったような話で、とても的を得ていると思いました。

法務研究会

こちらはいつもの講義のような感じではなく、用意された設問に対して参加者で討議したり考えたりする形式で進みました。

用意された問題分は以下の通りです。

「A と B はいずれも甲マンションの区分所有者である。A が、塔屋及び外壁(いずれも共用 部分である。)と自ら所有する専有部分とをあわせて第三者に賃貸して賃料を得ている場合 において、B が、Aに対して、塔屋及び外壁のうち、自らの持分割合に相当する部分につい て不当利得の返還請求権を行使できるかどうか等に関する次の記述のうち 、誤っているものはどれか。なお、甲マンションの規約には、管理組合が共用部分の管理を行い、共用部分を特定の区分所有者に無償で使用させることができる旨の定めがあるほかは第三者への賃貸 につき特段の定めはないものとする。また同規約には、管理組合の理事長は、区分所有法に定める管理者とする旨の定めがあるものとする。」

これに対して設問が7つありました。討議は非常に盛り上がりました。なぜならば、権利と行使は別。この問題の何処にも不当利得返還請求権の行使についての規約の有無がどこにもないからだ。

実はこの問題分は昨年のマンション管理士試験の問5のものでした(設問はまったく違いますが)。解説をみると、問題分の中に規約の有無がないことで非常に難解だとありました。まずは規約を確認することがやはり大事なんだと、あらためて勉強させられました。

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