管理組合の役員(理事・監事)の選任

マンション管理士の活動

みなさんのマンションでは、どのように役員が選任されていますか?

「立候補!?」「輪番制!?」と多くの方が答えるのではないでしょうか?しかし、立候補にしても輪番制にしても、これは「選任」ではなく「選出」なのです。

では、マンションの管理組合の役員の「選任」とはどういうことなのか!?

区分所有法では

第25条に、

1 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、
又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有
者は、その解任を裁判所に請求することができる。

と、管理者の選任及び解任についてみ記述されているだけです。

マンション標準管理規約では

第35条に、

1 管理組合に次の役員を置く。
(1) 理事長
(2) 副理事長○名
(3) 会計担当理事○名
(4) 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
(5) 監事○名
2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから、選任し、又は解任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任
し、又は解任する。

と、記述されています。

もう一度聞きますが・・・

みなさんのマンションでは、どのように役員が選任されていますか?

選出された候補者の中から、「理事」と「監事」が選任されていますか?

決議事項として、
理事長 〇〇
副理事 〇〇
会計担当理事 〇〇
理事 〇〇
監事 〇〇

と、なってはいないでしょうか?

法務研究会での話

9月の研究会の判例紹介は「管理規約上、理事と監事を総会で選任する旨の規定がある場合、総会で理事と監事を区別せずに選任した決議は無効」でした(現在控訴中)。

マンション標準管理規約を基に規約を定めているマンションは、この事案と同じ状況にある可能性があります。もしも、現理事長が臨時総会を招集し、追認決議をしたとしても、その理事長自身が理事に選任されたときの総会決議が無効なので、追認決議は有効にならない可能性があるのです。また、無効決議以降に決議された事案はすべて無効になる可能性もあります。

規約を変更するために5分の1総会を開くことが考えられますが、この場合は誰に召集を請求するのでしょうか?

区分所有法 第34条

1 集会は、管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
3 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、
会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数
は、規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、2週間以内にその請求の日から4週間
以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区
分所有者は、集会を招集することができる。
5 管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するも
のは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

現判決では、この「5項」で総会を招集することになる!?

私の話

私が居住するマンションの管理規約を確認してみました。マンション標準管理規約を基に規約を定めてありました。正直全く気にもしていませんでしたが、確認が必要だという事を認識しました。

現在控訴中のこの裁判の結果はについては、また後日紹介出来ればと思います。

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