マンション管理士の国家試験に合格した人は、いつでも登録することができますが、私は2024年1月5日の合格発表後、すぐに行動して登録の申請をするつもりです。そこで、今のうちから何が必要になるのか、しっかり調べておきたいと思います。
はじめに
マンション管理士の勉強をしたことがある人ならわかっていると思いますが、令和元年9月14日に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律が改正されました。マンション管理士登録の欠格事由のひとつである「成年後見人又は被保佐人」が「心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」に変更になりました。この改正によって提出書類のうち、「登記されていないことの証明書」及び「本籍地の市区町村の長の証明書(身分証明書)」が不要になりました。私の本籍は他県なので「本籍地の市区町村長の証明書(身分証明書)」がなくなったのは非常に助かります。
登録までの流れ
マンション管理士として登録する手順を調べるとおおよそ次のようだ。当然の如く、欠格事由に当てはまっていないことが前提条件になります。
マンション管理士試験に合格すると、「公益財団法人マンション管理センター」から合格証とともに登録申請手続書類が届きます。そしてまず、マンション管理士登録申請書・誓約書の内容を確認し、署名捺印をします。次に登録手数料を支払うとともに、収入印紙と各種の必要書類を準備します。そして申請書等を「公益財団法人マンション管理センター」に郵送します。そうすると、マンション管理士として登録がされ、マンション管理士登録証が交付されます。
欠格事由
前提条件である欠格事由は以下の通りです。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2 年を経過しない者
- 第33条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- 第65条第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより 第59条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- 第83条第2号又は第3号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日か ら2年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に その法人の役員(業務を遂行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第3章において同じ。) であった者で当該取消しの日から2年を経過しないもの)
- 心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
言葉が難しいですね。3~5をわかりやすく言うと、要は「マンション管理士」「管理業務主任者」「管理業務主任者資格者」「マンション管理業者(法人であるマンション管理業者が登録を取り消された場合、その取消前30日以内にその法人の役員であった者)」の登録を取り消されてから2年間は登録ができないという事です。
必要な書類と費用
用意するべき書類は以下の通りとなります。
- マンション管理士登録申請書(必要事項を記入したもの)
- 誓約書
- 住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの且つ本籍は必ず表示。なお、登録申請日前3カ月以内に発行されたもの)
費用
- 登録手数料 4,250円(「マンション管理士登録案内」に同封されている振替払込用紙でゆうちょ銀行・郵便局で振込をします。受領した「振替払込受付証明書」は、マンション管理士登録申請書に貼付します)
- 登録免許税9,000円分の収入印紙(郵便局やコンビニエンスストアで購入し、マンション管理士登録申請書に貼付します)
- 「住民票※」の交付手数料(マイナンバーカードを利用し、コンビニエンスストアで発行すると250円なので、若干お得です)
※住民票はPDF又は写真を撮って保管しておきます。「神奈川県マンション管理士会」へ入会を考えているため。
手続き
マンション管理士登録申請書等の郵送は「特定記録郵便」のみの受付となります。
原則として「公益財団法人マンション管理センター」は受付を毎月月末で締め切ります。そして翌月第3金曜日にマンション管理士の登録をおこないます。。登録証の発送はその週明けとなります(ただし、申請書類中に不備事項があった場合は、不備が改善された時点で受け付けとなります)。
というわけで、私の手元に「マンション管理士登録証」が届くのは2024年2月19日の週になるのではないかと予想しています。
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