6月は2つの研究会とウェビナーに参加

マンション管理士の活動

残念ながら技術研究会が休会となったため、今月は2つの研究会に参加しました。管理運営研究会と法務研究会です。

管理運営研究会

今回のテーマは「管理費滞納問題へ対応について」でした。会員28人中17人の参加となり割と大人数でした。

まずは滞納関連の規定についての紹介です。具体的には「区分所有法」「標準管理規約とそのコメント」「マンション標準管理委託契約書」「管理計画認定制度」では、どのように記述があるかという事です。

ここでのポイントは、マンション標準管理委託契約書のコメントにでてくる「弁護士法 72 条(非弁行為禁止)」です。弁護士でないもの(この場合は管理組合)が、報酬を得る目的で法的紛争可能性有る場合は注意しなければならない(管理組合が債権回収)でした。

マンション標準管理委託契約書にはこうあります。滞納者への督促しても支払わない時は責めを免れるものとし、その後請求は管理組合が行う。また、管理組合が必要とする時は、管理会社の協力方法について双方で協議する。つまり管理組合は引き続き業務を「やりたくてもできませんよ」という事です。

次に「滞納管理費等回収のための管理組合による措置に係るフォローチャート」からです。電話や書面での督促などは大体5か月くらいまで。その後は行動(法的措置)に移すのが一般的なようです。準備としては滞納者の保有財産の調査があるが、金融資産調査には本人の同意が必要となるので難しい。また先取特権の実行として競売申立てもあるが、抵当権などがある場合には劣後し、無剰余取消となる可能性もある。

そこでもっと簡単に回収できないか?と、いうことで「少額訴訟」の説明がありました。少額訴訟は滞納者の現に住んでいる場所の確認が必要ですが、訴額60万円までなら簡便に手続きができます。また、訴額140万円までなら「簡裁訴訟代理等関係業務」が認められている認定司法書士制度もあるとのことでした。

講師の方が体験した事例の話もありました。6か月以上の滞納者5名に対して実際に訴訟を起こした話です。簡易裁判所より、「支払え」の判決うけることはやはり絶大で判決後2~3か月で回収ができたそうです。滞納額が大きくなる前に行動に移した方がいいということですね。

最後に今後どのようにこの研究会を運営していくかの話し合いがありました。結論から言うと、この研究会を存続するためにはまとめ役(座長)が必要であるという事。今の座長は6か月限定の代理で、今月で終了との事でした。議事録・会議室の確保は結論でましたが、司会進行や11月以降の発表者については次月持越しとなりました。

法務研究会

6月25日に参加してきました。今回のテーマは「マンション紛争における当事者適格と権利帰属に関する整理ノート」。実は5月に管理運営研究会で発表されたものになります。ただし、その時は全部の話が終わったわけではありませんでした。

感想は、やはり難しいが素直な感想でした。しかし、他の先輩マンション管理士の方に聞いても、皆さん今回の内容は難しいと言われていたので、「ホッ」としました。

裁判の判例も別氏として沢山あるので、このテーマの資料はこれからも熟読して理解をしていきたいと思いました。

ウェビナー

今月最後の活動はウェビナーでした。テーマは「区分所有者の終活を考える2」~遺言書が区分所有者自身も管理組合も助ける~でした。

内容は・・・

  • 実在するマンション(居住者の多くが高齢者)の実際の取り組み
  • 居住者が管理費を滞納したまま亡くなった場合、どのような手続きをとるのか
  • 事例
  • まとめ(パネルディスカッション)

このような感じでした。ただ、まとめに関しては多少の違和感がありました。

「いざという時、滞納管理費を回収するためには遺言書があると困らない。どうやったら書いてもらえるようになるのか?」「高齢の居住者はいざという時のためにどんな準備をしたらいいかわからないから、例えば認知症サポーター養成講座開催時に遺言書を書くことを説いてほしい」などとパネラーの方が話していました。

いつのまにか、区分所有者目線の「区分所有者の終活を考える」ではなく、管理組合目線になってしまったんですね。終活は100人いたら100通りの終活があると言われています。そして、一度きりの人生を後悔しないため、またこれからの人生をよりよく生きるための「きっかけ」となるものです。

私は終活ガイド資格1級を始め、エンディングノート認定講師や終活セミナー認定講師の資格を保有しており、終活に関する情報発信やセミナー講師などもしております。何かお困りごとや相談がありましたら、ぜひ気軽にお声がけください。

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