専有部分か共用部分か!?

マンションのお話

最近よく耳にする話題ですが、〇〇を△△したいのだけれども、〇〇は専有部分なの?それとも共用部分なの?理事長に申請は必要なの?お金はどうなるの?

マンションは基本的には専有部分と共用部分しかありません。そしてその考えは居室にも該当します。

マンションの法律「区分所有法」には漠然と「「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分とし、「共用部分」は専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の付属物及び規定により共用部分とされた付属の建物」とあるだけです。従って、マンション標準管理規約で具体的な例を示しているわけです。

各マンションにおいては個々に管理規約を定め、そして具体的にどこが専有部分でどこが共用部分であると定義されることになります。

そこで冒頭の話に戻りますが・・・

△△したいのだけれども・・・

〇〇の部分は恐らく個々の規約で専有部分なのか共用部分なのか明確になっていることでしょう。問題は△△の解釈です。

修繕をしたいのか?(どのような修繕をしたいのか?)それとも改良をしたいのか?そして気になるのは、その場合の費用負担ではないでしょうか。

専有部分の場合、費用は区分所有者が負担をし、共用部分は管理組合が負担をします。しかし、共用部分でも「通常の使用に伴うもの」については区分所有者が負担をすることになります。つまり、通常の使用に伴う場合の修繕は区分所有者が負担するということです。

では、改良等の場合はどうなるのでしょうか?一般的に「防犯、防音、断熱など性能向上等を目的とする改良工事」は管理組合がその責任と負担において計画的に行うとされています。

計画的に行うとは、計画修繕工事を意味します。従って、この場合は理事長に申請します。そうすると近い将来この改良工事が計画されているかどうかを知ることができます。しかし、遠い先の場合、そこまで待てないという場合はどうするのか?

その場合は、区分所有者の責任と負担により実施となります。

また、原則申請を要しない専有部分の修繕にしても、共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがある場合は、理事長に申請して承認を得る必要があります。

そして、共用部分・専有部分のどちらにも言えることですが、マンション全体の外観などに影響を及ぼす場合は、理事会又は管理組合の承認を得る必要があるので特に注意しなければなりません。

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